GUIDELINE


CCCMKホールディングス 広告掲載基準

 はじめに

 

本基準は、CCCMKホールディングス株式会社(以下「当社」といいます)が保有または利用可能な各種媒体に掲載される広告に適用される基準(以下「本基準」といい、各商品やサービスのカテゴリー毎に掲載基準を設けている場合は、当該基準も含むものとします)です。広告掲載を委託する広告主は、本基準を遵守しなければなりません(利用可能な媒体に掲載される場合、媒体毎に定められた掲載基準にも従うものとします)。なお、当社は、本基準の各条項を随時変更することができるものとします。広告主は、都度、当該時点で有効な本基準を確認の上、最新の内容に従うものとします。

1.当社の広告掲載の主要方針

1-1.広告掲載の可否判断について

1) 当社媒体の場合

原則として、本広告掲載基準に記載されている事項を満たしていない場合は、広告の掲載をお断りする場合がございます。ただし、本基準に記載されている事項をすべて満たしている場合でも、当社の個別の判断により、広告の掲載をお断りする場合や、本基準に記載される事項を満たしていない場合であっても、掲載をお受けすることがございます。いずれの場合も、当該可否判断の理由を回答できない場合がございます。

2) 当社以外の媒体の場合
当社以外の媒体の場合の可否判断の決定権は、媒体社にあるものとします。この場合、媒体社の基準により、広告の掲載をお断りする場合がございます。また、当該可否判断の理由を回答できない場合がございます。

 3) 会員利益の確保
当社は、当社が定める「V会員規約」に同意した会員(以下「V会員」といいます)に向けた広告を主に取扱っておりますので、V会員にとって有用性の低いもの、公序良俗に反すると解されるもの等、V会員向けサービス(「V会員規約」第1条第2項に定めるサービスをいいます。以下同じ)の一環で、V会員に提供する広告として当社が不適切と判断したものを広告として掲載することはできません。また、V会員向け以外の広告の出稿を、当社が受託する場合も同様とします。

 4) 当社の競合である場合及び提携先が定める基準の影響を受ける場合
受託する広告が、当社の競合となるサービスに関する広告である場合や、当社の提携先(「V会員規約」第1条第1項に定める企業をいいます。以下同じ)が個別に定める掲載基準やガイドライン等に従った結果、当社の判断または提携先が定める基準により、広告の掲載をお断りする場合がございます。また、当該可否判断の理由を回答できない場合がございます。

 5) その他の事項
本基準のほか各商品やサービスのカテゴリー毎に掲載基準を設けている場合は、当該基準に従うものとします。

 6) 掲載責任の所在

本基準に従い、広告の掲載の可否判断を当社が行った場合でも、掲載を申し込みする広告主は、掲載を申し込みした広告(広告の内容、商品、サービスや記載事項を含むものとします)に関する責任を負わなければなりません。なお、掲載を申し込みした広告主は、当該広告の掲載の結果、当社が損害を受けた場合は、その損害を賠償する責を負わなければならないものとします。
 

1-2.広告記載事項に関すること

1) 広告主は、広告の主体者を明確にする目的で、広告内(リンク先に遷移する広告の場合は、リンク先の広告内)に、以下の記載をしなければなりません。また、広告主が出稿できる広告は、日本国内でサービスを提供するものでなければなりません。
 ①広告主の名称(会社名または氏名)
 ②住所及び問い合わせ先(メールアドレス、電話番号、問い合わせフォーム等)

 2) 広告において訴求する内容、商品またはサービス等の情報の記載は受け手が理解できる明瞭なものでなければなりません。

 3) 年齢による制限やその他の制限がかかる、例えば以下のような広告を、制限される年齢等の対象者に告知することはできません。
 ①たばこ
 ②アルコール飲料
 ③インターネット異性紹介事業、結婚紹介業
 ④金融商品取引業、商品先物取引業、貸金業
 ⑤ギャンブル、パチンコ
 ⑥年齢制限のあるゲームコンテンツや映画など
 ⑦その他、当社が年齢による制限が必要と判断したもの

 4) V会員または広告を目にする者の迷惑となるものや意図しない動作をするような広告を掲載することはできません。

 5) 広告内容とリンク先に遷移する広告内容が異なるなど、リンク先の広告内容が関連する内容でない場合は、広告を掲載することはできません。広告主以外の第三者によるポップアップ広告や、広告主以外の別画面が表示される等の場合も含まれます。
 

1-3.関連法令①景品表示法について

 1) 不当表示の禁止
広告に記載される商品やサービスが、実際よりも優良であると誤認させたり、他のものよりも優良であると誤認させたりする優良誤認表示や、実際よりも安価であると誤認させたり、他のものよりも安価であると誤認させたりする有利誤認表示などの不当表示となる広告の掲載を禁じます。例えば以下のような記載にご留意ください。
①「無料」などの記載が広告内に含まれる場合は、「無料」の内容について、誤認されないよう具体的な内容の記載がなければなりません。なお、一部無料などの場合で、有料のものと無料のものが混在する場合、タイトル等に「無料」の表現をしてはなりません。
②「体験版」、「トライアル」などの記載が広告内に含まれる場合は、正規品との違いについて、誤認されないよう具体的な内容の記載がなければなりません。
③「通常価格」を記載するなどして、販売価格を比較対照価格とする二重価格表示を行う場合に、同一の商品について最近相当期間にわたって販売されていた価格とはいえない価格を比較対照価格に用いるときは、当該価格がいつの時点でどの程度の期間販売されていた価格であるか等その内容を正確に表示されていない場合は、表示できません。
④「初回限定価格」のみの表示だけで、申込みを受付け、実際には「初回限定価格」とは異なる価格で定期購入が条件の場合、定期購入価格と定期購入の最低購入回数などを正確に表示しなければなりません。
⑤「今だけ」など、期間を限定した記載が広告内に含まれる場合は、具体的な期間を明記しなければなりません。
⑥サプリなどの健康食品について、合理的な根拠なく、あたかも健康になるかのような表示はできません。
⑦除菌グッズ等の商品の使用について、合理的な根拠なく、あたかも使用するだけで商品に含まれる化学物質の効果により、身の回りのウィルスが除去されるかのような表示はできません。
⑧おとり広告に関する表示等、商品またはサービスの供給量が著しく限定さているにもかかわらず、その旨を明示していない表示はできません。

2) 虚偽表示の禁止
事実と異なることを記載した広告または事実と異なることが疑われる表現を含む広告の出稿を禁じます。例えば以下のような記載にご留意ください。
①「産地」の記載がある場合は、正しく記載しなければなりません。
②カシミア以外の毛も含まれているものに「カシミア100%」と表示できません。

 3) 比較広告の掲載について
比較広告を掲載する場合は、比較される数値や事実が実証される事項に基づいていることや比較の手法が公正でなければなりません。なお、第三者との比較広告や、第三者の業務妨害となるおそれがあるものについては掲載できません。例えば以下のような記載にご留意ください。
①「この技術は日本で当社だけ」などの表示をしているにもかかわらず、実際には、他社でも同様の技術がある場合は表示できません。
②「無金利ローンで買物ができるのは当社だけ」などの表示をしているにもかかわらず、実際には、他社でも同じサービスを行っている場合は表示できません。

 4) 最上級表現の記載について
最上級表現(「No.1」、「日本初」、「唯一」、「他にはない」、「最大」など)は、第三者による根拠の併記を要します。この場合、以下に記載する根拠となる結果をご提出いただく場合がございます。
・官公庁、公的機関の統計資料
・広告主と資本関係のない新聞、雑誌等の大手出版社の出版物による調査結果
・広告主と資本関係のないリサーチ会社等による調査結果

 5) 数値、数字表現の記載について

パーセント数値(「満足度99%」など)や具体的な数字(「マンション販売実績1234戸」など)を挙げた表現の記載の場合、事実確認のため、根拠となる資料をご提出いただく場合がございます。

 6) 公正競争規約の遵守
広告主は、各業界で定める公正競争規約の遵守が求められる内容の広告は、当該公正競争規約の表示を遵守しなければなりません。

 7) 事業者の表示
広告主は、広告が広告主による表示であることを明瞭にしなければなりません。例えば、広告内容が媒体社または第三者により編集されたコンテンツであると誤認される可能性がある場合など、消費者にとって広告であることが分かりにくい場合は、広告の目的で表示されているものである旨を分かりやすく表示しなければなりません。

 

1-4.関連法令②その他の法令の遵守について

1) 広告主は、広告内容について、各種法令、厚生労働省が定める「医療広告ガイドライン」のほか、各種業界で定める広告に関するガイドラインを遵守しなければなりません。

 2) 広告主が、化粧品、医薬品、医薬部外品、健康食品、健康雑貨等の広告の掲載を委託する場合、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」の規制を遵守した表現内容でなければなりません。

 3) 広告主が、インターネット事業者の場合、「特定商取引法」に基づく表記をしなければなりません。

 4) 広告主が、機能性表示食品、特定保健用食品(トクホ)の広告の掲載を委託する場合、消費者庁ホームページにおいて、「機能性表示食品届出情報」のデータベースで確認でき、または「特定保健用食品許可品目一覧」に掲載される食品でなければならず、広告内に、消費者庁に届け出た内容と同一の注意事項、届出番号、効能効果を記載しなければなりません。

 5) 広告主は、「消費税法」を遵守し、広告においてあらかじめ価格を表示する場合には、税込価格(消費税額及び地方消費税額を含めた価格)を表示しなければなりません。

 6) 広告主は、広告の実施に関し法令上必要な手続のある場合は、当該手続きがなされていなければなりません。

7) 前各項のほか、広告主が遵守すべき各種法令及びガイドラインの規制を遵守した表現内容でなければなりません。

 

1-5.広告掲載時の免責事項について

1) 当社は、広告主から受託した広告の効果、行動ターゲティング広告等の精度についてなんら保証しません。

 2) 停電・通信回線の事故、天災等の不可抗力、通信事業者の不履行、インターネットインフラストラクチャーその他サーバー等のシステム上の不具合、緊急メンテナンスの発生など、当社の責に帰すべき事由以外の原因により、当社が負う広告掲載の義務の全部または一部を履行できなかった場合、当社はその責を問われないものとします。

 3)災害など予期せぬ事態が発生した場合には、利用者への配慮から、広告主に事前に通知することなく、当社の裁量で、以降の広告の掲載を中止、停止、または広告内容の一部変更等、被災者の方に配慮した対応をする場合がございます。この場合、広告主は、当社に対し損害賠償請求その他一切の請求をすることができません。

 4)広告主から受託した広告に関する利用者またはその他の第三者からのクレームが多発した場合、掲載した広告のリンク先が存在しない(デッドリンク)場合や広告主の広告制作物の不具合を原因として、リンク先に遷移しない、広告が表示されないなど、広告の掲載を継続しがたい合理的な理由がある場合は、当社の裁量により、何ら制限を受けることなく当該広告の掲載を中止または停止することができるものとします。なお、この場合、広告主自らの責任において当該クレーム等の対処をしなければならず、広告主は、当社に対し損害賠償請求その他一切の請求をすることができません。

 

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